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区分 用途 要件
1号 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A当該用途の床面積(客席部分)が200u以上のもの
B劇場・映画館・演芸場で、主階が1階でないもの
劇場・映画館・演芸場・観覧場 C当該用途の床面積が300uを超えるもの
2号 病院 @当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B階数が3以上で、当該用途の床面積が300uを超えるもの
診療所(患者の収容のあるものに限る) @当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B階数が3以上で、当該用途の床面積が300uを超えるもの
ホテル・旅館 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が300uをこえるもの
高齢者・障がい者等の就寝の用に供するもの
(グループホーム・老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅等)
@当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
3号 体育館(学校以外)・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 @当該用途(100u超の部分)が3階以上の階にあるもの
A当該用途の床面積が2,000u以上のもの
4号 百貨店・マーケット・物品販売を営む店舗・展示場(展示場はCを除く) @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が500u以上のもの
B当該用途の床面積が3,000u以上のもの
C地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が1,000uを超えるもの
キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が500u以上のもの
B当該用途の床面積が3,000u以上のもの
5号 地下街 居室の床面積が1,500uを超えるもの
6号 共同住宅 5階以上の階のいずれかの階における当該用途が100uを超えるもの
※周期は3年ごとになります。
※特定行政庁ごとに分類の仕方が異なることがございます。

福岡市の「定期報告が必要な建築物等」の資料はこちらからダウンロード可能です。(PDF)


区分 用途 報告年度(令和) 
3年 4年 5年
1号 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 - -
劇場・映画館・演芸場・観覧場
2号 病院 -
診療所(患者の収容のあるものに限る) - -
ホテル・旅館 - -
高齢者・障がい者等の就寝の用に供するもの
(グループホーム・老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅等)
- -
3号 体育館(学校以外)・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 - -
4号 百貨店・マーケット・物品販売を営む店舗・展示場(展示場はCを除く) - -
キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店 - -
5号 地下街 - -
6号 共同住宅 中央区
西区
東区
城南区
早良区
博多区
南区





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