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下記1号から5号の建築物に設けられた
「機械排煙設備、機械換気設備、非常用照明設備」

区分 用途 要件
1号 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A当該用途の床面積(客席部分)が200u以上のもの
B劇場・映画館・演芸場で、主階が1階でないもの
劇場・映画館・演芸場・観覧場 C当該用途の床面積が300uを超えるもの
2号 病院 @当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B階数が3以上で、当該用途の床面積が300uを超えるもの
診療所(患者の収容のあるものに限る) @当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B階数が3以上で、当該用途の床面積が300uを超えるもの
ホテル・旅館 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
B地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が300uをこえるもの
高齢者・障がい者等の就寝の用に供するもの
(グループホーム・老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅等)
@当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が300u以上のもの
3号 体育館(学校以外)・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 @当該用途(100u超の部分)が3階以上の階にあるもの
A当該用途の床面積が2,000u以上のもの
4号 百貨店・マーケット・物品販売を営む店舗・展示場(展示場はCを除く) @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が500u以上のもの
B当該用途の床面積が3,000u以上のもの
C地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が1,000uを超えるもの
キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店 @当該用途(100u超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
A2階にある当該用途の床面積が500u以上のもの
B当該用途の床面積が3,000u以上のもの
5号 地下街 居室の床面積が1,500uを超えるもの
6号 共同住宅 5階以上の階のいずれかの階における当該用途が100uを超えるもの

※周期は1年ごとになります。
※特定行政庁ごとに分類の仕方が異なることがございます。

福岡市の「定期報告が必要な建築物等」の資料はこちらからダウンロード可能です。(PDF)


指定されている建築設備について、適切に維持保全され、確実に作動するかを検査します。

「機械排煙設備」
排煙口の検査、防煙壁の検査、排煙風道の検査、排煙機の検査、排煙出口の検査、自家発電装置の検査など

「機械換気設備」
換気設備の設置、機械換気設備の検査、防火ダンパーの検査、中央管理方式空気調和設備の
室内環境検査、空気調和設備主要機器の検査

「非常用照明設備」
照明器具の検査、照度測定、分電盤の検査、切り替え回路の検査、蓄電池の検査、充電器の検査、自家発電装置の検査





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